私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律

# 平成二十六年法律第百二十六号 #
略称 : リベンジポルノ規制法  リベンジポルノ防止法 

第三条 # 私事性的画像記録提供等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十七号による改正

1項

第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定 又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定 若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。

3項

前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

4項

前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない

5項

第一項から第三項までの罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第三条の例に従う。