私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律

# 平成二十六年法律第百二十六号 #
略称 : リベンジポルノ規制法  リベンジポルノ防止法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十七号による改正

1項

この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号いずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者 及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し 又は撮影をしたものを除く次項において同じ。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項において同じ。)その他の記録をいう。

一 号

性交 又は性交類似行為に係る人の姿態

二 号

他人が人の性器等(性器、肛門 又は乳首をいう。以下 この号 及び次号において同じ。)を触る行為 又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ 又は刺激するもの

三 号

衣服の全部 又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等 若しくはその周辺部、臀部 又は胸部をいう。)が露出され 又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ 又は刺激するもの

2項

この法律において「私事性的画像記録物」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体 その他の物であって、前項各号いずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像を記録したものをいう。