私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律

# 平成二十六年法律第百二十六号 #
略称 : リベンジポルノ規制法  リベンジポルノ防止法 

第六条 # 被害の発生を未然に防止するための教育及び啓発

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十七号による改正

1項

及び地方公共団体は、私事性的画像記録等が拡散した場合においてはその被害の回復を図ることが著しく困難となることに鑑み、学校をはじめ、地域、家庭、職域 その他の様々な場を通じて、自己に係る私事性的画像記録等に係る姿態の撮影をさせないこと、自ら記録した自己に係る私事性的画像記録等を他人に提供しないこと、これらの撮影、提供等の要求をしないこと等私事性的画像記録の提供等による被害の発生を未然に防止するために必要な事項に関する国民の十分な理解と関心を深めるために必要な教育活動 及び啓発活動の充実を図るものとする。