この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律
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平成二十六年法律第百二十六号
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略称 : リベンジポルノ規制法
リベンジポルノ防止法
附 則
令和三年四月二八日法律第二七号
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十七号による改正
最終編集日 :
2024年 07月26日 17時06分
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