1項 国は、学校法人に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その学校法人の設置する大学(短期大学を除く。)が行う学術の基礎的研究に必要な機械、器具、標本、図書 その他の設備の購入に要する経費の三分の二以内を補助することができる。