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私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律
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昭和三十二年法律第十八号
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第四条
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私立学校振興助成法の適用
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教育
私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律
第四条
1項
第二条
の規定により国が学校法人に対し補助をする場合においては、
私立学校振興助成法
(
昭和五十年法律第六十一号
)第十二条から第十三条までの規定の適用があるものとする。