私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律

# 昭和三十二年法律第十八号 #

第四条 # 私立学校振興助成法の適用


1項

第二条の規定により国が学校法人に対し補助をする場合においては、私立学校振興助成法昭和五十年法律第六十一号)第十二条から第十三条までの規定の適用があるものとする。