私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律
昭和三十二年法律第十八号
最終編集日 :
2023年 02月01日 18時45分
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施行期日
1項
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
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施行期日
1項
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
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第十四条
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産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置
1項
この法律の施行前に、附則第七条の規定による改正前の産業教育振興法第十九条の規定、附則第八条の規定による改正前の理科教育振興法第九条の規定、附則第九条の規定による改正前の高等学校の定時制教育 及び通信教育振興法第九条の規定、附則第十条の規定による改正前の私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第二条の規定、附則第十一条の規定による改正前のスポーツ振興法第二十条の規定 又は前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十七条の規定により、学校法人 又は学校法人以外の私立の学校の設置者に対してした補助に関しては、なお従前の例による。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。