科学技術研究調査規則

# 昭和五十六年総理府令第三十三号 #

第一条 # 趣旨

@ 施行日 : 令和四年四月二十七日 ( 2022年 4月27日 )
@ 最終更新 : 令和四年総務省令第三十四号による改正

1項

統計法平成十九年法律第五十三号第二条第四項に規定する基幹統計である科学技術研究統計を作成するための調査(以下「科学技術研究調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。