科学技術研究調査は、甲調査、乙調査 及び丙調査とする。
科学技術研究調査規則
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昭和五十六年総理府令第三十三号
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第五条 # 調査の種類
@ 施行日 : 令和四年四月二十七日
( 2022年 4月27日 )
@ 最終更新 :
令和四年総務省令第三十四号による改正
甲調査は、前条第一号 及び第二号に掲げる調査組織体のうちから、総務大臣の選定したものについて行う。
乙調査は、次に掲げる調査組織体について行う。
一
号
前条第三号 及び第四号に掲げる調査組織体のうち次に掲げるもの
イ
ロ
二
号
科学技術に関する試験研究 又は調査研究を行うことを目的として設置された調査組織体
イに掲げる調査組織体以外のもののうちから、総務大臣の選定したもの
前条第五号 及び第六号に掲げる調査組織体
丙調査は、前条第七号に掲げる調査組織体について行う。