科学技術研究調査規則

# 昭和五十六年総理府令第三十三号 #

第五条 # 調査の種類

@ 施行日 : 令和四年四月二十七日 ( 2022年 4月27日 )
@ 最終更新 : 令和四年総務省令第三十四号による改正

1項

科学技術研究調査は、甲調査、乙調査 及び丙調査とする。

2項

甲調査は、前条第一号 及び第二号に掲げる調査組織体のうちから、総務大臣の選定したものについて行う。

3項

乙調査は、次に掲げる調査組織体について行う。

一 号

前条第三号 及び第四号に掲げる調査組織体のうち次に掲げるもの

科学技術に関する試験研究 又は調査研究を行うことを目的として設置された調査組織体

に掲げる調査組織体以外のもののうちから、総務大臣の選定したもの

二 号

前条第五号 及び第六号に掲げる調査組織体

4項

丙調査は、前条第七号に掲げる調査組織体について行う。