科学技術研究調査規則

# 昭和五十六年総理府令第三十三号 #

第八条 # 報告の義務及び方法

@ 施行日 : 令和四年四月二十七日 ( 2022年 4月27日 )
@ 最終更新 : 令和四年総務省令第三十四号による改正

1項

科学技術研究調査に当たっては、第六条第一項各号に掲げる事項のうち、甲調査、乙調査 又は丙調査のそれぞれの調査に係る事項について、当該調査組織体の代表者(当該調査組織体が法人の場合にあってはこれを代表する者をいい、法人以外の場合にあってはこれを管理する者をいう。以下同じ。)が報告しなければならない。

2項

調査組織体の代表者が不在 その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該調査組織体の代表者に代わる者は、当該調査組織体の代表者に代わって当該報告を行うものとする。

3項

前二項の報告は、調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に提出することにより行うものとする。