科学技術研究調査に当たっては、第六条第一項各号に掲げる事項のうち、甲調査、乙調査 又は丙調査のそれぞれの調査に係る事項について、当該調査組織体の代表者(当該調査組織体が法人の場合にあってはこれを代表する者をいい、法人以外の場合にあってはこれを管理する者をいう。以下同じ。)が報告しなければならない。
科学技術研究調査規則
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昭和五十六年総理府令第三十三号
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第八条 # 報告の義務及び方法
@ 施行日 : 令和四年四月二十七日
( 2022年 4月27日 )
@ 最終更新 :
令和四年総務省令第三十四号による改正
調査組織体の代表者が不在 その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該調査組織体の代表者に代わる者は、当該調査組織体の代表者に代わって当該報告を行うものとする。
前二項の報告は、調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に提出することにより行うものとする。