科学技術研究調査規則

# 昭和五十六年総理府令第三十三号 #

第六条 # 調査事項等

@ 施行日 : 令和四年四月二十七日 ( 2022年 4月27日 )
@ 最終更新 : 令和四年総務省令第三十四号による改正

1項

科学技術研究調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査組織体に係る次に掲げる事項のうち、甲調査にあっては第一号イからニまで 及びトからリまで第二号イ 並びに第三号から第五号までに掲げる事項を、乙調査にあっては第一号イからニまで 及び第二号第三号 並びに第四号イからニまで 及びに掲げる事項を、丙調査にあっては第一号イからハまでホからトまで 及び第三号 並びに第四号イからニまで 及びに掲げる事項を調査する。

一 号

調査組織体に関する事項

名称

所在地

法人番号

事業の種類

学校等の種類

学問別区分

従業者数

資本金

総売上高

支出総額

二 号

研究の実施に関する事項

研究の実施の有無

研究の種類

三 号

研究関係従業者に関する事項

研究関係従業者数

専門別研究者数

採用・転入研究者数

転出研究者数

四 号

研究費に関する事項

内部で使用した研究費

外部から受け入れた研究費

外部へ支出した研究費

性格別研究費

製品・サービス分野別研究費

特定目的別研究費

五 号

国際技術交流に関する事項

2項

総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。