科学技術研究調査規則

# 昭和五十六年総理府令第三十三号 #

第十一条 # 調査票等の保存

@ 施行日 : 令和四年四月二十七日 ( 2022年 4月27日 )
@ 最終更新 : 令和四年総務省令第三十四号による改正

1項

総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録 及び結果原表 又は結果原表が転写されているマイクロフィルム 若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。