科学技術研究調査規則

# 昭和五十六年総理府令第三十三号 #

第十条 # 結果の公表等

@ 施行日 : 令和四年四月二十七日 ( 2022年 4月27日 )
@ 最終更新 : 令和四年総務省令第三十四号による改正

1項

総務大臣は、調査票の審査 及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。