総務大臣は、調査票の審査 及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
科学技術研究調査規則
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昭和五十六年総理府令第三十三号
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第十条 # 結果の公表等
@ 施行日 : 令和四年四月二十七日
( 2022年 4月27日 )
@ 最終更新 :
令和四年総務省令第三十四号による改正