科学技術研究調査規則

# 昭和五十六年総理府令第三十三号 #

第四条 # 調査の対象

@ 施行日 : 令和四年四月二十七日 ( 2022年 4月27日 )
@ 最終更新 : 令和四年総務省令第三十四号による改正

1項

科学技術研究調査は、次の各号に掲げるもの(以下「調査組織体」という。)について行う。

一 号

統計法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業(次のイからヌまでに掲げるものを除く)を主たる事業とする会社法平成十七年法律第八十六号第二条第一号に規定する会社

大分類I―卸売業、小売業(中分類五〇―各種商品卸売業、中分類五一―繊維・衣服等卸売業、中分類五二―飲食料品卸売業、中分類五三―建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、中分類五四―機械器具卸売業 及び中分類五五― その他の卸売業を除く

大分類J―金融業、保険業(中分類六三―協同組織金融業及び中分類六四―貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関(小分類番号六四九 その他の非預金信用機関(細分類番号六四九一 政府関係金融機関に限る)に限る)に限る

大分類K―不動産業、物品賃貸業

大分類L―学術研究、専門・技術サービス業(中分類七三―広告業に限る

大分類M―宿泊業、飲食サービス業

大分類N―生活関連サービス業、娯楽業

大分類O―教育、学習支援業

大分類P―医療、福祉

大分類Q―複合サービス事業

大分類R―サービス業(他に分類されないもの)(中分類九一―職業紹介・労働者派遣業 及び中分類九二― その他の事業サービス業を除く

二 号

次のイからホまでに掲げる法人が出資するそれぞれ当該イからホまでに定める活動 又は事業を実施する会社

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律平成二十年法律第六十三号第三十四条の六第一項に規定する研究開発法人

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項第三号ハの活動

国立大学法人法平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人

国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第三条第一項第一号の事業

地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人

地方独立行政法人法施行令平成十五年政令第四百八十六号)第四条第二号ロの事業

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学 及び高等専門学校を設置する私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人

学校法人における技術に関する研究の成果を活用しようとする民間事業者 その他の者と共同して 又はその委託を受けて行う当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発活動

学校教育法に基づく大学を設置する構造改革特別区域法平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社

学校設置会社における技術に関する研究の成果を活用しようとする民間事業者 その他の者と共同して 又はその委託を受けて行う当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発活動

三 号

独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の別表に掲げる法人

四 号

独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人(独立行政法人国立高等専門学校機構を除く

五 号

前四号に掲げるものを除き、その主たる目的が科学技術に関する試験研究 又は調査研究である法人

六 号

内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第三十九条 及び第五十五条に規定する機関、国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条の二 及び第八条の三に規定する機関 並びに普通地方公共団体の施設で科学技術に関する試験研究 又は調査研究を行うことを目的として設置されたもの

七 号

学校教育法第八十五条本文に規定する大学の学部、同条ただし書に規定する大学の学部以外の教育研究上の基本となる組織、同法第九十六条に規定する研究所 その他の研究施設、同法第百条に規定する大学院の研究科、同条ただし書に規定する大学院の研究科以外の教育研究上の基本となる組織、同法第百八条に規定する短期大学 及び同法第十章に規定する高等専門学校 並びに国立大学法人法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人