科学技術研究調査規則

# 昭和五十六年総理府令第三十三号 #

附 則

令和四年四月二七日総務省令第三四号

分類 府令・省令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 令和四年四月二十七日 ( 2022年 4月27日 )
@ 最終更新 : 令和四年総務省令第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月25日 09時06分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経済構造実態調査の対象となるものについて行う調査の特例

1項
調査組織体のうち経済構造実態調査(経済構造実態調査規則(平成三十一年総務省・経済産業省令第一号)第一条に規定するものをいう。)の対象となるものについて行う調査は、科学技術研究調査規則(以下「規則」という。)第六条第一項第一号ニ、チ 及びリに掲げる調査事項については、総務大臣が、経済構造実態調査規則第十五条の規定により総務省統計局長 及び経済産業大臣が保存している調査事項情報が転写されている電磁的記録から同規則第七条第一項第一号ハのうち資本金等の額、ホ 及びトに掲げる調査事項に係る内容を電磁的記録に転写することにより行う。この場合においては、規則第六条から第八条までの規定は適用せず、当該電磁的記録を第八条の規定により報告された調査事項情報とみなして、第九条 及び第十条の規定を適用する。