1項

今次の税制改革の趣旨、基本理念 及び方針に従い、 国税 及び地方税 並びに国と地方公共団体との間の財源の配分について、別に所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)その他の法律で定めるところにより、この章に定める措置を中心とする改革を行うものとする。