税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第九条 # 受験手数料等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

税理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2項

第七条第二項 又は第三項の規定による認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の認定手数料を納付しなければならない。

3項

第一項の規定により納付した受験手数料は、税理士試験を受けなかつた場合においても還付しない。