税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第五条 # 受験資格

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

税理士試験(次条第一号に定める科目の試験に限る)は、次の各号いずれかに該当する者でなければ、受けることができない

一 号

次に掲げる事務 又は業務に従事した期間が通算して二年以上になる者

税務官公署における事務 又はその他の官公署における国税(関税、とん税、特別とん税、森林環境税 及び特別法人事業税を除く。第二十四条第三十六条第四十一条の三第四十六条 及び第五十四条の二第一項を除き、以下同じ。)若しくは地方税に関する事務

行政機関における政令で定める会計検査、金融検査 又は会社 その他の団体の経理に関する行政事務

銀行、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条 又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)、保険会社 又は特別の法律により設立された金融業務を営む法人における政令で定める貸付け その他資金の運用(貸付先の経理についての審査を含む。)に関する事務

法人(国 又は地方公共団体の特別会計を含む。)又は事業を営む個人の会計に関する事務で政令で定めるもの

税理士 若しくは税理士法人、弁護士、弁護士法人 若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人 又は公認会計士 若しくは監査法人の業務の補助の事務
弁理士、司法書士、行政書士 その他の政令で定める法律上資格を有する者の業務
二 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学 若しくは高等専門学校を卒業した者でこれらの学校において社会科学に属する科目を修めたもの又は同法第九十一条第二項の規定により同法による大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で財務省令で定める学校において社会科学に属する科目を修めたもの

三 号
司法修習生となる資格を得た者
四 号

公認会計士法第八条第一項に規定する公認会計士試験の短答式による試験に合格した者 又は当該試験を免除された者(当該試験の試験科目の全部について試験を免除された者を含む。

五 号

国税審議会が社会科学に属する科目に関し前三号に掲げる者と同等以上の学力を有するものと認定した者

2項

前項第一号イからヘまでに掲げる事務 又は業務の二以上に従事した者は、これらの事務 又は業務の二以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が二年以上になるときは、同号に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。

3項

第一項第一号イからヘまでに掲げる事務 又は業務に類する事務 又は業務として国税審議会の認定を受けた事務 又は業務は、同号イからヘまでに掲げる事務 又は業務とみなして、前二項の規定を適用する。

4項

第一項第五号 及び前項に規定する国税審議会の認定の手続については、財務省令で定める。