税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者に対しては、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。

一 号

大学等(学校教育法の規定による大学 若しくは高等専門学校 又は同法第百四条第七項第二号に規定する大学 若しくは大学院に相当する教育を行う課程が置かれる教育施設をいう。次号において同じ。)において税法に属する科目等の教授、准教授 又は講師の職にあつた期間が通算して三年以上になる者 及び税法に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者については、税法に属する科目

二 号

大学等において会計学に属する科目等の教授、准教授 又は講師の職にあつた期間が通算して三年以上になる者 及び会計学に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者については、会計学に属する科目

三 号

公認会計士法第三条に規定する公認会計士試験に合格した者 又は同法第十条第二項の規定により公認会計士試験の論文式による試験において会計学の科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、会計学に属する科目

四 号
官公署における事務のうち所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税 若しくは酒税の賦課 又はこれらの国税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの
五 号

官公署における国税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの

六 号

官公署における事務のうち道府県民税(都民税を含む。)、市町村民税(特別区民税 及び森林環境税を含む。)、事業税(特別法人事業税を含む。)若しくは固定資産税の賦課 又はこれらの地方税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの

七 号

官公署における地方税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの

八 号

第六号に規定する事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目

九 号

第七号に規定する事務に従事した期間が通算して二十年以上になる者については、税法に属する科目

十 号

次に掲げる者で、官公署における国税 若しくは地方税に関する事務を管理し、若しくは監督することを職務とする職 又は国税 若しくは地方税に関する高度の知識 若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として財務省令で定めるものに在職した期間が通算して五年以上になるもののうち、国税審議会の指定した研修(財務省令で定める要件を満たす研修のうち、国税審議会が税理士試験の試験科目のうち会計学に属する科目について前条第一項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものと認めて指定したものをいう。)を修了した者については、会計学に属する科目

第四号から第六号までに規定する事務に従事した期間が通算して二十三年以上になる者

第七号に規定する事務に従事した期間が通算して二十八年以上になる者

に規定する期間を通算した年数の二十三分の二十八に相当する年数とに規定する期間を通算した年数とを合計した年数が二十八年以上になる者

2項

前項第一号 又は第四号から第九号までに規定する職 又は事務のうち、試験の免除科目を同じくする職 又は事務の二以上に従事した者に対しては、それぞれ当該職 又は事務についてこれらの号に規定する年数を十年とする割合により年数を換算してこれらの職 又は事務の二以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が十年以上になるときは、その申請により、税理士試験において当該科目の試験を免除する。


この場合において、第一号 又は第八号 若しくは第九号に規定する職 又は事務に従事した者については、当該職 又は事務に従事した期間を税法に属する科目のうち国税に関するもの又は地方税に関するもののいずれかを免除する他の事務に従事した期間に通算することができるものとする。