国税審議会は、不正の手段によつて税理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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第十条 # 合格の取消し等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正
国税審議会は、第七条第二項 若しくは第三項の規定による認定 又は第八条第一項各号の規定による免除を決定した後、当該認定 又は免除を受けた者が虚偽 又は不正の事実に基づいてその認定 又は免除を受けた者であることが判明したときは、その認定 又は免除を取り消すことができる。
国税審議会は、第一項の規定による処分を受けた者に対し、情状により三年以内の期間を定めて税理士試験を受けることができないものとすることができる。