税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十九条の七 # 役員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項
税理士会に、会長、副会長 その他会則で定める役員を置く。
2項
会長は、税理士会を代表し、その会務を総理する。
3項
副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
4項
役員は、会則 又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。