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税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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第四十九条の三
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税理士会の支部
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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国税
税理士法
第四十九条の三
1項
税理士会は、一の税務署の管轄区域ごとに支部を設けなければならない。
ただし
、国税局長の承認を受けたときは、隣接する
二以上
の税務署の管轄区域を地区として支部を設けることができる。
2項
支部は、税理士会の目的の達成に資するため、支部に所属する会員に対する指導、連絡 及び監督を行う。