税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十九条の九 # 総会の決議等の報告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

税理士会は、総会の決議 並びに役員の就任 及び退任を財務大臣に報告しなければならない。