税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十九条の二 # 税理士会の会則

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項
税理士は、税理士会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について財務大臣の認可を受けなければならない。
2項

税理士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。

一 号
名称 及び事務所の所在地
二 号
入会 及び退会に関する規定
三 号
役員に関する規定
四 号
会議に関する規定
五 号
税理士の品位保持に関する規定
六 号
会員の研修に関する規定
七 号
会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
八 号

第二条の業務において電磁的方法により行う事務に関する規定

九 号
税理士業務に係る使用人 その他の従業者に対する監督に関する規定
十 号
委嘱者の経済的理由により無償 又は著しく低い報酬で行う税理士業務に関する規定
十一 号
租税に関する教育 その他知識の普及 及び啓発のための活動に関する規定
十二 号
会費に関する規定
十三 号
庶務 及び会計に関する規定
3項

税理士会の会則の変更(政令で定める重要な事項に係るものに限る)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。