税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十九条の五 # 登記

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

税理士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2項

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。