税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十九条の八 # 総会

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項
税理士会は、毎年定期総会を開かなければならない。
2項
税理士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
3項
税理士会の会則の変更、予算 及び決算は、総会の決議を経なければならない。