税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十九条の六 # 入会及び退会等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項
税理士は、登録を受けた時に、当然、その登録を受けた税理士事務所 又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
2項

税理士は、登録を受けた税理士事務所 又は税理士法人の事務所を所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に所在地のある税理士事務所 又は税理士法人の事務所に変更する旨の申請をしたときは、その変更の登録の申請をした時に、当然、従前の所属税理士会を退会し、変更後の税理士事務所 又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。

3項
税理士法人は、その成立の時に、当然、税理士法人の主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
4項

税理士法人は、主たる事務所以外に事務所を設け、又は税理士法人の各事務所を各所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に移転したときは、税理士法人の事務所の新所在地(主たる事務所以外の事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨を登記した時に、当然、当該事務所(主たる事務所以外の事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該主たる事務所以外の事務所)の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。

5項

税理士法人は、その事務所の移転 又は廃止により、所属税理士会の区域内に税理士法人の事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地(主たる事務所以外の事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨を登記した時に、当然、当該税理士会を退会する。

6項

税理士 及び税理士法人は、所属税理士会が設立されている区域の変更(第四十九条第五項の規定による区域の変更を含む。)があり、税理士事務所 又は税理士法人の事務所の所在地が所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に含まれることとなつたときは、その区域の変更があつた時に、当然、従前の所属税理士会を退会し、その区域の変更後の税理士事務所 又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。

7項

税理士は、第二十六条第一項各号いずれかに該当することとなつたときは、その該当することとなつた時に、当然、所属税理士会を退会する。

8項
税理士法人は、解散した時に、当然、所属税理士会を退会する。
9項
税理士 及び税理士法人は、税理士事務所 又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設けられている税理士会の支部に所属するものとする。