税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十九条の十 # 紛議の調停

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項
税理士会は、会員の業務に関する紛議について、会員 又は当事者 その他関係人の請求により調停をすることができる。