税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十九条の十一 # 建議等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項
税理士会は、税務行政 その他租税 又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。