税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十九条の十七 # 総会の決議の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項
財務大臣は、税理士会 又は日本税理士会連合会の総会の決議が法令 又はその税理士会 若しくは日本税理士会連合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、その決議を取り消すべきことを命ずることができる。