全国の税理士会は、日本税理士会連合会を設立しなければならない。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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第四十九条の十三 # 日本税理士会連合会
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正
日本税理士会連合会は、税理士 及び税理士法人の使命 及び職責にかんがみ、税理士 及び税理士法人の義務の遵守 及び税理士業務の改善進歩に資するため、税理士会 及びその会員に対する指導、連絡 及び監督に関する事務を行い、並びに税理士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
日本税理士会連合会は、法人とする。
税理士会は、当然、日本税理士会連合会の会員となる。