税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十九条の十二の三 # 清算人

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

税理士会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長 及び副会長がその清算人となる。


ただし、会則に別段の定めがあるとき、又は総会において会長 及び副会長以外の者を選任したときは、この限りでない。

2項

次に掲げる者は、清算人となることができない

一 号

死刑 又は無期 若しくは六年以上の懲役 若しくは禁錮の刑に処せられ、復権を得ない者

二 号

六年未満の懲役 又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者