解散した税理士会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
税理士法
#
昭和二十六年法律第二百三十七号
#
第四十九条の十二の二 # 清算中の税理士会の能力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正