税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

第四十九条の十二の五 # 清算人の解任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正

1項

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。