第四十九条の二第一項、第四十九条の四、第四十九条の五、第四十九条の七から第四十九条の九まで 及び第四十九条の十一の規定は、日本税理士会連合会について準用する。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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第四十九条の十五 # 税理士会に関する規定の準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正