日本税理士会連合会は、毎事業年度、第四十九条の十五の規定において準用する第四十九条の八第三項に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表 及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書 及び附属明細書 並びに会則で定める事業報告書 及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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第四十九条の十八 # 貸借対照表等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正