日本税理士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
一
号
二
号
四
号
五
号
第四十九条の二第二項第一号、第三号から第五号まで、第八号 及び第十一号から第十三号までに掲げる事項
税理士の登録に関する規定
三
号
第四十九条の十六に規定する資格審査会に関する規定
第四十一条第一項の帳簿 及びその記載に関する規定
税理士会の会員の研修に関する規定
六
号
第四十九条の二第二項第十号に規定する税理士業務の実施の基準に関する規定