税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

附 則

令和四年三月三一日法律第四号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 17時09分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
次に掲げる規定 令和五年四月一日
イ及びロ
第十三条中税理士法第二条の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条第一項第四号の改正規定、同法第四十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条を同法第四十七条の四とし、同法第五章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の二十第二項の改正規定、同法第四十九条の二第二項の改正規定、同法第四十九条の十四第一項の改正規定、同法第五十一条第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第三十九条」を「第二条の三 及び第三十九条」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の改正規定、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第五十九条第一項の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十一条の改正規定、同法第六十二条の改正規定 及び同法第六十三条の改正規定 並びに附則第七十条第二項 及び第三項、第八十六条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十一条まで、第九十三条、第九十四条 並びに第九十七条の規定

# 第七十条 @ 税理士法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日から令和五年三月三十一日までの間における第十三条の規定による改正後の税理士法(以下この条において「新税理士法」という。)第二条の三の規定の適用については、同条中「いう。第四十九条の二第二項第八号において同じ」とあるのは、「いう」とする。
2項
新税理士法第四十七条の三 及び第四十八条の規定は、令和五年四月一日以後の税理士法第四十五条 又は第四十六条に規定する行為 又は事実について適用する。
3項
新税理士法第四十八条の二十第二項において準用する新税理士法第四十七条の三の規定は、令和五年四月一日以後の新税理士法第四十八条の二十第一項に規定する行為 又は事実について適用する。

# 第九十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。