この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第四条、第六十八条の二 及び第六十九条の二の改正規定 並びに附則第三条、第六条、第七条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第八条第一項第一号中「第六十八条の二第三項第二号」を「第六十八条の二第四項第二号」に改める改正規定に限る。)、第九条 及び第十条の規定は、平成十七年十月一日から施行する。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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附 則
平成一七年七月一五日法律第八三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正
最終編集日 :
2024年 06月23日 05時14分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 助教授の在職に関する経過措置
次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一から七まで
略
八
号
税理士法第八条