税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

附 則

平成一三年六月一日法律第三八号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 17時09分


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1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の税理士法(以下「旧法」という。)第四条第四号 及び第五号に規定する旧税務代理士法(昭和十七年法律第四十六号)の規定により刑に処せられた者に係る税理士の資格については、なお従前の例による。
3項
施行日前に旧法第五条第一項第九号に規定する旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)の規定による大学、高等専門学校、大学予科、高等学校高等科 若しくは専門学校 又は政令で定めるこれらの学校と同等以上の学校を卒業し、又は修了した者で、これらの学校において法律学 又は経済学を修めたもの及び旧法第五条第一項第十号に規定する高等試験本試験に合格した者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。
4項
改正後の税理士法(以下「新法」という。)第七条第二項 及び第三項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する修士の学位を取得するために学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第一項に規定する大学院の課程(同条第四項第二号に規定する大学院に相当する教育を行う課程を含む。以下同じ。)に進学する者について適用する。
5項
新法第八条第一項第一号 及び第二号の規定(これらの号に規定する博士の学位を授与された者に係る部分に限る。)は、施行日以後にこれらの規定に規定する博士の学位を取得するために大学院の課程に進学する者について適用し、施行日前に学位を取得するために大学院の課程に進学した者に係る税理士試験の試験科目の免除については、なお従前の例による。
6項
施行日前に旧法第八条第一項第一号 及び第二号の規定に規定する教授、助教授 又は講師のいずれかの職に就いた者に係る税理士試験の試験科目の免除については、なお従前の例による。
7項
施行日前に旧法第三十条の規定により税務官公署に提出された書面は、新法第三十条の規定により提出された書面とみなして、新法の規定を適用する。
8項
新法第三十五条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する調査をする場合について適用する。
9項
新法第四十九条の六の規定は、施行日以後に税理士事務所を所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に移転する場合について適用し、施行日前に税理士事務所を所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に移転した場合については、なお従前の例による。
10項
新法第四十九条の十八の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。
11項
この法律の施行の際 現に旧法附則第三十七項の許可を受けている公認会計士が施行日から引き続き行う税理士業務については、同項から旧法附則第四十四項までの規定は、なお その効力を有する。この場合において、旧法附則第三十七項中「当分の間」とあるのは、「平成十七年三月三十一日まで」と読み替えるものとする。
12項
附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。