この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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附 則
平成一九年六月二七日法律第九六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正
最終編集日 :
2024年 06月23日 05時14分
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