税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

附 則

平成一二年四月二六日法律第四九号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 06月23日 05時14分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

# 第十九条 @ 税理士法の一部改正に伴う経過措置

1項
旧法第十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者は、前条の規定による改正後の税理士法第四条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。