この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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附 則
平成一二年四月二六日法律第四九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正
最終編集日 :
2024年 06月23日 05時14分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十九条 @ 税理士法の一部改正に伴う経過措置
旧法第十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者は、前条の規定による改正後の税理士法第四条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。