この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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附 則
平成一六年一二月三日法律第一五四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正
最終編集日 :
2024年 06月23日 05時14分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第百二十一条 @ 処分等の効力
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第百二十二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百二十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。