この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、次条 並びに附則第六条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十五条 及び第二十六条の規定は、平成十八年二月一日から施行する。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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附 則
平成一六年六月二日法律第六六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正
最終編集日 :
2024年 06月23日 05時14分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十九条 @ 税理士法の一部改正に伴う経過措置
第三条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律の規定により不動産鑑定業者の業務に関し不動産の鑑定評価を行うことを禁止された不動産鑑定士 又は不動産鑑定士補に係る税理士の登録拒否事由 及び税理士の業務の停止については、なお従前の例による。
# 第二十条
第四条の規定の施行の日以後に不動産鑑定士補である者に係る税理士の欠格条項、税理士の登録拒否事由 及び税理士の業務の停止については、なお従前の例による。
# 第二十八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十九条 @ 政令への委任
附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。