この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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附 則
平成三〇年五月三〇日法律第三三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正
最終編集日 :
2024年 06月23日 05時14分
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# 第一条 @ 施行期日
一から三まで
略
四
号
第三条中特許法第百七条第三項の改正規定、第百九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第一項 及び第六項の改正規定、第百九十五条第六項の改正規定 並びに第百九十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定 並びに第六条 及び第七条の規定 並びに附則第十一条、第十五条、第二十三条 及び第二十五条から第三十二条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日