この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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附 則
平成九年三月二八日法律第九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正
最終編集日 :
2024年 06月23日 05時14分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第二条の改正規定 並びに附則第七条 及び第二十五条から第二十九条までの規定 平成十二年四月一日
# 第二十八条 @ 税理士法の一部改正に伴う経過措置
附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる特別地方消費税については、前条の規定による改正前の税理士法第五十一条の二の規定は、前条の規定の施行後も、なお その効力を有する。