この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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附 則
平成二七年三月三一日法律第九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正
最終編集日 :
2024年 06月23日 05時14分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
次に掲げる規定 平成二十七年七月一日
イからホまで
略
ヘ
第九条中税理士法第三十四条に一項を加える改正規定 及び附則第百条の規定
# 第百条 @ 税理士法の一部改正に伴う経過措置
第九条の規定による改正後の税理士法第三十四条第三項の規定は、平成二十七年七月一日以後にされる同条第一項の規定による通知について適用する。
# 第百三十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百三十一条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。