この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
税理士法
#
昭和二十六年法律第二百三十七号
#
附 則
平成二九年五月三一日法律第四一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正
最終編集日 :
2024年 06月23日 05時14分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第十九条 @ 税理士法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の税理士法第七条第二項 及び第三項(これらの項に規定する文部科学大臣の定める学位を授与された者に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位を授与された者について適用し、施行日前に旧学校教育法第百四条第一項に規定する文部科学大臣の定める学位を授与された者に係る税理士試験の試験科目の免除については、なお従前の例による。