この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
税理士法
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昭和二十六年法律第二百三十七号
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附 則
平成二六年三月三一日法律第一〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三号による改正
最終編集日 :
2024年 06月23日 05時14分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次に掲げる規定 平成二十六年七月一日
イ
二
号
略
ロ
第十一条中税理士法第二条第一項第二号の改正規定 及び同法第三十四条の改正規定 並びに附則第百三十六条第四項の規定
略
三
号
次に掲げる規定 平成二十七年四月一日
イからヘまで
四から七まで
略
ト
第十一条の規定(同条中税理士法第二条第一項第二号の改正規定、同法第三条に一項を加える改正規定、同法第四条の改正規定、同法第五条第一項第五号の改正規定、同法第二十四条の改正規定(同条第二号中「 及び非常勤の職を除く。以下」を「、非常勤の職 その他財務省令で定める公職を除く。第四十三条において」に改める部分を除く。)、同法第二十五条第一項第二号の改正規定、同法第二十六条(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十三条第五項の改正規定 及び同法第三十四条の改正規定を除く。)及び附則第百三十六条第五項から第七項までの規定
略
八
号
第十一条中税理士法第三条に一項を加える改正規定 及び附則第百三十六条第一項の規定 平成二十九年四月一日
九から十一まで
略
十二
号
次に掲げる規定 地方法人税法の施行の日
イからニまで
略
ホ
第十一条中税理士法第三十三条第五項の改正規定
# 第百三十六条 @ 税理士法の一部改正に伴う経過措置
第十一条の規定による改正後の税理士法(以下この条において「新税理士法」という。)第三条第三項の規定は、平成二十九年四月一日以後に公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三条に規定する公認会計士試験に合格した者について適用し、同日前に同条に規定する公認会計士試験に合格した者については、なお従前の例による。
新税理士法第四条第九号の規定は、施行日以後に同号に規定する退職手当支給制限等処分 又は当該退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた者について適用する。
新税理士法第二十四条(第六号ロに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされる税理士法第二十一条第一項の規定による登録の申請について適用する。
新税理士法第三十四条第二項の規定は、平成二十六年七月一日以後にされる同項に規定する申告書を提出した者への通知について適用する。
新税理士法第四十五条の規定は、税理士の平成二十七年四月一日以後にした同条第一項の税務代理、税務書類の作成 若しくは新税理士法第三十六条の規定に違反する行為 又は新税理士法第四十五条第二項の行為について適用し、税理士の同日前にした第十一条の規定による改正前の税理士法(以下この条において「旧税理士法」という。)第四十五条第一項の税務代理、税務書類の作成 若しくは旧税理士法第三十六条の規定に違反する行為 又は旧税理士法第四十五条第二項の行為については、なお従前の例による。
新税理士法第四十六条の規定は、税理士の平成二十七年四月一日以後にした同条の虚偽の記載 又は新税理士法 若しくは国税 若しくは地方税に関する法令の規定に違反する行為について適用し、税理士の同日前にした旧税理士法第四十六条の虚偽の記載 又は旧税理士法 若しくは国税 若しくは地方税に関する法令の規定に違反する行為については、なお従前の例による。
新税理士法第四十八条の二十第一項の規定は、税理士法人の平成二十七年四月一日以後にした新税理士法 若しくは新税理士法に基づく命令に違反する行為 又は著しく不当な運営について適用し、税理士法人の同日前にした旧税理士法 若しくは旧税理士法に基づく命令に違反する行為 又は著しく不当な運営については、なお従前の例による。
# 第百六十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百六十五条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。