税理士法

# 昭和二十六年法律第二百三十七号 #

附 則

昭和三一年六月三〇日法律第一六五号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 17時09分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五十一条の二 及び第五十二条の改正規定は、公布の日から起算して四月を経過した日から施行し、第四十二条の改正規定は、国税 又は地方税に関する行政事務に従事していた国 又は地方公共団体の公務員でこの法律の施行後に離職したものについて、適用する。
3項
税理士は、この法律の施行の日から起算して四月以内に、改正後の税理士法(以下「新法」という。)第四十九条第一項の規定による税理士会(以下「新税理士会」という。)を設立しなければならない。
4項
この法律の施行の際 現に存する改正前の税理士法(以下「旧法」という。)第四十九条第一項の規定により設立された税理士会(以下「旧税理士会」という。)は、この法律の施行の日から当該旧税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局の管轄区域内において附則第三項の規定により新税理士会が設立された日後六十日を経過する日までの間(同一の国税局の管轄区域内に存する二個以上の旧税理士会については、この法律の施行の日から六月間)は、新法第五十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の名称を用いることができる。
8項
新税理士会 又は日本税理士会連合会が旧税理士会 又は税理士会連合会から不動産を取得する場合における当該不動産の所有権の取得の登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を免除する。
9項
都道府県は、新税理士会 又は日本税理士会連合会が旧税理士会 又は税理士会連合会から不動産を取得する場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
10項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。